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シルバー・高齢者の公的年金収入と税金

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タグ: 年金 税金

年金の収入と税金

年金による収入は、雑所得の扱いになります。雑所得は、収入の金額から、その収入を得るために必要だった経費を引いた金額が、課税のもとになる所得になります。しかし年金でも公的年金は、公的年金等控除が適用され、雑所得よりも税金の面では有利になっています。
シルバー世代の年寄りから今更税金とるなよ・・という気もしますし、超高齢化社会が来るのだから、シルバー世代も社会の負担をしなきゃいけないようにも思えます。これからの政治の動きがどうなっていくのかというより、有権者のひとりとして、しっかり意見、意志を表明しないといけないでしょう。日本人らしい集団的無責任で、政治家が悪いといいそうですが、国民主権である以上、実際は、自分たちが悪いわけですから。

公的年金等控除額の計算

公的年金等控除額の計算は、65歳未満と65歳以上では異なります。まあ今、65歳未満で公的年金をもらっている人は少数派でしょう。年々少なくなっているはずですから、65才以上についてだけまとめておきましょう。
これは2013/3に調べた時点での話ですから、法律や制度が変われば、変更されるでしょう。最新の情報は、国税局 http://www.nta.go.jp/にあります。
高齢者の公的年金等控除額は、公的年金等の収入額によって異なります。
65才以上で、公的年金等の給付が年間120万円以下ならば、全額が、公的年金等の控除になります。つまり所得は0。課税される税金はないということになります。
公的年金等の収入額が330万円までなら、120万円が控除されます。ここまでが、比較的控除される額が大きい、優遇されていることになります。
410万円までなら、25%が控除され、さらに37万5千円が、770万円までなら15%と、78万5千円が控除されます。まあ、普通の配偶者控除などより大きいですね。770万円以上は5%と155万円5千円が控除されます。

シルバー世代 高齢者の税金と扶養控除

シルバー世代でも70才以上の高齢者が配偶者なら、通常は38万円が配偶者控除ですが、48万円になります。扶養家族の場合も、48万円になります。同居している子供に扶養してもらっているなら子供の控除は58万円になります。
税金、納税は公共の福祉のための市民の義務とはいえ、節税できるる制度は活用したいものです。