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介護と税金 医療費控除

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タグ: 介護 税金

介護保険制度が開始されて

シルバー世代、シルバーライフを送るとなると、介護や医療の話は、かなり身近な話です。費用の面も切実ですし、医療費控除ができるならばできるだけ、申告をしたいものです。
介護保険制度の下での施設サービスの対価、居宅サービスの対価に関する医療費控除について調べてみたのですが、まだ年数が少ないせいでしょうか、複雑で未整理だというのが正直な印象です。年数が経過すれば少しは整理されるのかもしれませんが、これから高齢化がさらに進み、さまざまなケースも出てくるでしょう。日本が経験したことのない高齢化社会ですから、何が出てくるか、誰にもわかりませんし.

医療費控除の対象となる施設サービス

医療費控除の対象となる施設サービスは、施設の種類で、2通りに分類されています。
2通りとは、
1)指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設
2)介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
です。

1)の指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設は、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額が、医療費控除の対象になります。
2)の介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)は、施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額を医療費控除とすることができます。
1)と2)、いずれの施設でも、日常生活費は、医療費控除の対象にはなりません。
何が医療費控除の対象になるかならないかは、介護保険法で決まっているようです。税金は国税庁、税務署ですが、そこで決めているわけではありません。
この場合の日常生活費とされるのは、理美容代や、他施設サービス等のうち、一般の日常生活においても通常必要となるものの費用です。ちなみに、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれていて、介護保険給付の対象となっていますので、自己負担額が医療費控除の対象になります。
何が医療費控除になるか、いくら医療費控除にできるかは、指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されているはずです。

医療費控除の対象となる居宅サービス

居宅(在宅)で、介護保険制度のサービスも、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。
まず、医療費控除の対象にできるのは、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などです。

さらに、いまリストした居宅(在宅)サービスと併せて利用する場合は、医療費控除の対象となるものがあります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などがある。

医療費控除の対象になっていない介護保険の居宅(在宅)サービスには、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与の費用があります。

歳をとるのも、生きていくのも

管理人は、時に家内と、ため息をつきます。寿命が延びたことはきっといいことなんだろうけども、シルバー世代、シルバーライフを生きていくのはなかなか力がいることだなぁ、と。