2006年4月から
2006年3月まで、介護保険上の利用者の分類は、要支援と要介護1-5だった。要支援者も含め介護支援専門員、つまりケアマネージャーの管轄で介護給付を受けることができた。。
介護保険制度がスタートして6年目の2006年4月。介護保険制度が大きく変わった。介護給付と予防給付の区分けだ。
この改正によって、従来の要支援と要介護1の人は、要支援1、要支援2になり、介護給付ではなく、予防給付となった。さらに要支援の予防給付は原則ケアマネの管轄外となった。もっとも管轄する保健師からの依頼があればケアマネ1名につき8名まではプランの代行が許されている。
この切り替えには、様々な批判もあり意見もあったようだ。
当時の介護業界にしてみれば、顧客の40%を失ったということだが、国の財政から言えば、介護保険の支出を抑えることになる。一方利用していた高齢者にしてみれば、必要としているサービスを介護保険の範囲で受けることができないということも懸念された。
介護保険制度がスタートして6年目の2006年4月。介護保険制度が大きく変わった。介護給付と予防給付の区分けだ。
この改正によって、従来の要支援と要介護1の人は、要支援1、要支援2になり、介護給付ではなく、予防給付となった。さらに要支援の予防給付は原則ケアマネの管轄外となった。もっとも管轄する保健師からの依頼があればケアマネ1名につき8名まではプランの代行が許されている。
この切り替えには、様々な批判もあり意見もあったようだ。
当時の介護業界にしてみれば、顧客の40%を失ったということだが、国の財政から言えば、介護保険の支出を抑えることになる。一方利用していた高齢者にしてみれば、必要としているサービスを介護保険の範囲で受けることができないということも懸念された。